出羽三山風力発電に関する環境影響評価の論点について
−計画段階配慮書に対する意見書を兼ねる−
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※:情報は逐次更新することにしますので、時々再閲覧してみてください。下記にバージョンアップの履歴を残しておくことにします。
2020年9月3日:配慮書の不備な点について加筆しました。
2020年9月2日:一部加筆しました。意見の書き方の参考例を加筆しました。
2020年8月30日:「風況について」と「人と自然との触れ合いの活動の場について」を加筆しました。
2020年8月25日:「展望図と鳥瞰図」を加筆しました。
2020年8月21日:原稿を加筆しました。
2020年8月19日:第1稿公開
Copyright:山形大学名誉教授 野堀嘉裕
公益社団法人 日本山岳会山形支部長
はじめに
環境影響評価の法律的な手続きについては関係するホームページを参照してください。ここでは省略します。ここで述べるのは、「出羽三山風力発電」に関して市民の立場として述べるべき事項を、当事者として指摘するものです。当方は森林情報学・森林資源計画学が専門領域なのでこれらを中心に述べることとします。ここで述べたこと以外にたくさんの論点があることはもちろんです。専門家であるかどうかに関わらず意見を出すチャンスがあるときには出しておくべきだと考えます。
配慮書の公開方法について
現行の配慮書は鶴岡市役所と各支所で縦覧できるようになっています。電子媒体としては、事業主体の企業体のサーバーにあり、だれでも閲覧できるようになっていますが、脆弱性も指摘されているMicrosoft社製の「Internet_explorer」という、少し古いタイプのWeb閲覧ソフトでしか中身を見ることができません。普通のスマホは「Internet_explorer」がインストールされていないので閲覧ができません。閲覧者の情報を得るためなら最新の閲覧ソフトを使ったほうが事業者として効率的なのに、Web閲覧ソフトを制限する理由は不可解です。しかも、pdfファイルは閲覧のみ可能でダウンロードすることができません。誰でも閲覧できることの前提条件に制限があるといっても過言ではありません。配慮書の性質上、だれでも自由に見えることが民主主義的な手続きではないかと考えます。無条件での公開を要望する必要があると思います。
沼上泰彦誌によれば、「ダウンロードすると見えなくなるように設定されてます。環境省の出してる指針「環境影響評価図書のインターネットによる公表に関する基本的な考え方」の最終ページで求めれている配慮に反すると思います。 」とあります。是非ご覧ください。
注:2020年8月26日10:00時点で上記のホームページは各種のソフトで閲覧できるようになりました。ダウンロードも可能です。市役所の担当者の交渉と事業者の柔軟な対応に感謝したいところです。ただし、何故か文字のコピペも印刷も不可です。
現時点で配慮書の文字がコピーペーストできず、印刷もできない点については、閲覧者相互の意見交換を極めて困難にしていることが指摘できます。環境省による「環境影響評価情報支援ネットワーク」、「環境アセスメント精度−環境アセスメントガイド」の「私たちにできること」によれば、関係者相互の意見交換を踏まえたうえでの意見提出が謳われています。配慮書のコピペや印刷制限は認められているとは言えないのです。関係者の意見交換を阻害する、印刷の制限やコピーペーストの制限は撤廃していただくことを求めます。仮に、方法書の段階でで何らかの制約がある場合、行政担当者は文書の受理を拒否すべきだと考えます。上記の情報は環境省の下記ホームページにあります。
http://assess.env.go.jp/1_seido/1-1_guide/3-2.html
配慮書への意見の提出は文書またはMS-Wordのファイルで受け付けるというのに、配慮書自体がpdfファイルで編集や印刷できない制約があるというのは企業倫理からみておかしい。
公表された対象地の図面について(2.2.4)
鶴岡市で公表している同対象地域の原図は2.2-4ページにありますが、オリジナルの配慮書の図に比べて極めて明瞭度が低くなっています。何処にどのような地物があるのか、この図からは読み取りにくい情報となっています。鶴岡市が市民に提供する情報なのだから、原図と同じものを公表して意見をもらうのが適当と考えます。鶴岡市がどちらを向いているのか疑いたくなります。この点は鶴岡市に改善を要求します。
注:2020年8月20日11:00時点で 、鶴岡市のホームページ上の図面が更新され、明瞭度が向上しました。
私がGISで図面を作った当初の理由は不鮮明であることを改善するためです。作ってみてわかってきたことが色々ありました。
複数案の提示義務・ゼロオプションについて(2.2-18)
環境影響評価では評価書段階で複数案の設定義務があります。今回の評価書では下記のとおり複数案の提示がなされていません。
 事業実施想定区域は、現時点で想定する風力発電機の設置予定範囲及び既存道路の拡幅等をする可能性のある範囲を包含するよう広めに設定されており、方法書以降の手続きにおいても環境影響の回避・低減を考慮して事業実施区域の絞り込みを行う。
上記のとおり、方法書以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、このような検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」(環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成25 年)において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができるとされている。
 一方で、現段階では、発電所の出力は最大128,000kW(3,200〜4,200kW 級の風力発電機を最大40 基程度)とし、形状に関しては、普及率が高く発電効率が最も良いとされる3 枚翼のプロペラ型風力発電機を想定していることから、「構造に関する複数案」は設定しない。また、本計画段階において詳細な風況や工事・輸送計画については検討中であり、現地調査等を踏まえて具体的な風力発電機の配置を検討する予定であるため、現段階における「配置に関する複数案」は設定しない。
その理由は、元々対象範囲が広いので、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなす」となっています。最近の環境影響評価ではこの論理が正当化されるケースが多いのですが、今回のケースではこれまでとはかなり異なっています。
当方のGIS分析では、ローターが設置できるのは27基です。設置できないことがわかっているのに設定範囲を広く設定することは「区域を広めに設定する」タイプに該当しません。この点は配慮書の不備だと考えます。配慮書には、設置する予定のローターは40基と明記されているので、その位置を明示しなければなりません。方法書段階でローター位置が明示されなければ不備とみなすことにします。
「ゼロ・オプションの設定について」についても、「事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、ゼロ・オプションに関する検討は現実的でないため、本配慮書ではゼロ・オプションを設定しない。」とあります。この書き方はゼロオプションの理由になっていません。まるで、環境影響評価の意義自体を無視していると同時に、「住民の意向は無視します」と宣言しているようなものです。前者はアセス法をの冒涜であり後者は、関係する住民に非礼極まりないことだと考えます。健全な企業体であれば、例えば、「あらゆる措置を講じてもなお、重大な影響を回避又は低減できない場合は、本事業の取りやめも含めた計画の抜本的な見直しを行う。」や「住民の〇〇%以上の反対意見」は住民感情を考慮し、ゼロ・オプションとして受け入れる場合がある等の表現は必要と考えます。
事業の実施が想定される区域について(2.2-4)
事業者が設定する「事業の実施が想定される区域」は「風力発電機の設置予定範囲」の凡そ500m範囲を想定していると考えられます。事業者が独自に設定した 「風力発電機の設置予定範囲」の内側について、改変の案が示されていない点は配慮書の不備だと指摘することができす。事業者が述べる「風力発電機の設置予定範囲」内でいかなる改変が行われるのか、説明がなければ配慮しているとは言いがたいと言わざるを得ません。配慮書の全般的な改善を求めます。
風況について(2.2-9)
配慮書で示されている風況は、机上での予測データであり、現実と大きくかけ離れている可能性が高いと思われます。特に、添川集落付近の冬季の風況は風向風速ともに不安定であり、西風が卓越風のなか突然東風が吹いたり、20m/sを超える強風が吹くことがあります。この気象現象は地域では良く知られていて、防風柵が全く役に立たない地吹雪の中、自動車が水田に墜落する場合が、毎日のように起きます。一般的に、風力発電のメリットは安定的な風況では発揮されますが、北部地区ではデメリットが大きいことが予測されます。強風などによる発電機ローターの損傷は付近の住民の安全な暮らしに対して直接的な凶器となりますので、方法書の段階では風況の詳細な調査結果の公開を要求します。既に所持しているなら直ちに公開をお願いします。
世界各国で落雷によるローターの破損の事例が知られています。庄内地方では冬季の落雷によりローターが損傷した事例が知られています。北部地区南部地区に関わらず、冬季のローターのメンテナンスまたは補修は必要不可欠と考えます。積雪により到達が難しくなる冬季のメンテナンス業務の方法について説明を求めます。特に、南部地区では冬季の積雪は4mを超えることが知られています。補修のための冬季の除雪は不可能と考えられますが、仮にローターが損傷した場合の対応について回答をお願いします。
ローターの大きさについて(2.2-19)
発電機の概略図を見ると、ハブまでの高さが120m、ローターの長さが60mとあります。数字のとおりならローターの最上端は地上高180m、40階建てのビルに相当します。また、最低高は60mにあることになりますが、図では地上高30m以下までローターが回るように見えます。地上高30mなら、その下に生育する樹木の梢端部を損傷させることになります。図示するべきローターの大きさを取り違えている可能性があります。仮に、この想定が正しいのであれば、森林に影響があるのでローターの設置は認められません。図が不正確な場合は、正確な図面の提示を要求します。
対象地が行政をまたいでいること(2.2-8)
対象地域の行政区画を見ると、鶴岡市と庄内町をまたぐ地域であることがわかります 。大規模な開発を行う事業体は対象地を、行政をまたぐ地域に設定することが多いように思われます。行政上の手続きが複数の行政単位で必要となるため、同時進行したとしても時間がかかることになります。行政は類似の結論を得たいので、設定地域内の他の行政と調整しながら議論を進めるのが普通です。仮に、対立の構造ができれば、強い方の行政に引っ張られることになるのです。論点が次第に逸れていってしまい、肝心な問題点が見えなくなってしまうのです。原発誘致の際はこの手が使われました。対立の構図は事業主体の待ち望んでいるところです。今回の「出羽三山風力発電」ではこの構図だけは避けたいので、鶴岡市と庄内町の市民は協力して意見を述べる必要があると考えます。鶴岡市だけで纏まってはだめだということです。この問題解決は行政担当者ではなく、市民を代表する議員さんが動くべきだと思います。
法令による制限について(2.2-5)
対象地は様々な法律により開発の制限を受けます。開発の規模や内容によって、県の環境審議会、森林審議会などで審査を受けます。その前の段階で、環境影響評価審査会での審査を受けることになるのです。
特に、「地すべり防止区域 」については環境影響審査会でもよく議論になります。「地すべり防止区域」は現実に地面が動いている場所を指定している場合が多く、動く危険性がある場所を指定しているわけではありません。「地すべり防止区域」に入っていないから、安全で法的規制を受けないという考え方は大きな間違いです。環境影響評価では地すべりの危険性がある場所について事業の影響を評価しなければならないので、地滑りが起きた場合のシミュレーションをする必要があるのです。
現在の「環境影響評価法」ではこの点は明記されていません。環境影響審査会の審議の中で決められることとなっています。この点は制度上の大きな問題と考えます。この点に関しては、環境影響評価審査会委員の皆様に対して、慎重な審議をお願いします。
環境影響審査会での審議の進め方について
今回、当方が「出羽三山風力発電」について見解を公表したのは、市民として市民の皆様への情報公開と情報共有を促進するためです。
環境影響審査会では専門家が専門分野について意見を述べることになります。そのため各分野の専門家が選任されています。専門家は、専門分野以外について意見を述べてもかまいませんが、立場上専門分野以外の意見や質問は出しにくい面があります。ですから、専門分野に関わらない市民からの意見は非常に重要だということになるのです。
地権者と土地利用について
地権者が国の場合と民間の場合で若干異なります。国の場合は国土交通省や農林水産省(林野庁)担当します。例えば、山林の場合は林野庁が有識者委員会を開いて協議することとなります。民間の場合は都道府県が担当し、その規模に応じて法的なアセスメントが進められます。そこに、環境影響評価審査会が役割を果たすことになるのです。
配慮書の166ページには農業地域と農用地行が、167ページには森林地域が示されています。両図面を見ると北部地区は殆どが農業地域と森林地域の両方に該当していることがわかります。南部地区でも一部は両方の土地利用になっているのです。これはいったいどうゆうことでしょうか。事業者はこの点をどのように理解しているのか、説明を求める必要がありそうです。
展望図と鳥瞰図について
公益社団法人・日本山岳会山形支では2016年度から「学校から見える山」プレゼントという事業を行ってきました。この事業は2016年度から国民の祝日となった「山の日」を記念して始められたものです。2016年度は庄内地区を対象として、金峯山から母狩山の展望図と 鳥瞰図を金峯少年自然の家に贈呈しました。2017年度は村山地区を対象として、寒河江市内から見た月山・葉山の鳥瞰図と奥羽山脈の展望図を寒河江市内の小学校に贈呈しました。2018年度は最上地区を対象都市て、金山町の上空から見た北方の山々の鳥瞰図と神室山地の展望図を金山町の小学校に贈呈しました。20169年度は置賜地区を対象として、飯豊町の上空から見た飯豊連峰の鳥瞰図と朝日連峰の展望図を飯豊町の小学校に贈呈してきました。これらのイラスト(縮小版)と解説文は日本山岳会山形支部の下記ホームページに公開されています。
http://jac.or.jp/info/shibudayori/yamagatasibu/(公益社団法人日本山岳会山形支部)
山形支部のこの活動を通して色々なことがわかってきました。子供たちも親たちも校庭から見える周囲の山々の展望を景観として記憶しているわけではなく、どちらかというと鳥瞰図:空中から見た山岳景観を記憶しているということがわかったのです。このことは、学校から直接山々が見えるわけではなくても校歌に山の名前が組み入れられている場合があることからもわかります。このような現象は山岳景観だけに限ったことではありません。
例えば、街角で道を尋ねたとき地元の人は、腕を伸ばして指差しして「この先を真直ぐ行って右に曲がって○○メートル先を左に折れて○○メートル」のように表現することもありますが、紙の上に線で地図を描くことがありますが、これが典型的な鳥瞰図と言えるのです。人々の景観の記憶は展望図と鳥瞰図の両方を同時に持っているということが解ります。
ですから、環境影響評価の景観評価に関しては「地上からのフォトモンタージュ」(展望図)だけでは不十分であり「鳥瞰図」としてのフォトモンタージュ」も必要だということになります。最近ではドローンが容易に使えるようになってきましたので、空中から見た鳥瞰図としてのフォトモンタージュを要求します。
なお、環境影響審査の過程でフォトモンタージュが提示される時期は不確定ですので、フォトモンタージュの技術を有している方は、積極的にモンタージュ画像を作成して地域の住民にご提供していただけると助かります。
2020年9月1日時点で「出羽三山の風車建設に反対する会」のホームページが開設されました。その中にフォトモンタージュが提示されています。是非ご覧ください。
人と自然との触れ合いの活動の場について(4.3-98)
東北地方の大きな霊場である出羽三山を題材にした文学作品は数知れません。代表的な、松尾芭蕉の奥の細道、森敦の月山、藤沢周平の多くの題材に月山や出羽三山が描かれています。これらは日本人の原風景と結びついており、庄内に在住するか否かに関わらず「人と自然との触れ合いの活動の場」として人々を招き続けているのです。この価値は、月山を中心とした出羽三山を眺める景観にあるといえます。この景観を遮る建造物の構築は日本人全体の意識に対する挑戦だといえます。わざわざ風車を拝みに日本中から来るわけではないのです。仮に風車の建設ができた場合、事業体は日本人全体から大きな反感を“永遠”に買うに違いありません。貴社の将来の繁栄のためにも本計画自体の撤回を祈念します。
山形県民にとってなじみの深い山形県スポーツ県民歌(西城八十作詞・古関裕而作曲)の冒頭には「月山の雪 紅そめて」とあります。庄内側から月山を眺めると、雄大な山容が思い浮かばれます。住民にとって潜在的な景観を一変させる風車群は「人と自然との触れ合いの活動の場」としての環境に大きな影響を及ぼすことが想定されます。様々な楽曲に表された出羽三山の名称の抽出と影響評価をお願いします。
一方、初等中等教育施設としての学校は「人と自然との触れ合いの活動」を教育の現場から実践する場所です。そのため、同地域の各学校では校歌に出羽三山の名称を組み入れることで、人と自然との触れ合いについて指導している場合が多くみられます。同時に「子供たちに残すべき景観について」保護者らと一緒に考える現場となっているのです。したがって、この項目では文献調査として「校歌に出羽三山の名称が組み込まれている学校」の抽出が必要といえます。また、該当する学校からみたフォトモンタージュが必要不可欠です。
景観の予測について(4.3-92〜)
景観の予測についてはフォトモンタージュ法を使うことが明記されていますが、主な眺望点(4.3-88)を見ると対象地の全景が見える場所がわずかです。手前の山の後ろ側になってる場合や、後ろ向きの眺望点であるケースが多いのでローターが見えないケースが多いと予測されます。GISを活用して風車の先端が見える場所のバッファーを構築すべきです。また、鳥瞰図と展望図セットでの眺望点の追加と改善を求めます。現時点で追加を要求する眺望地点は以下のとおりです。
鶴岡市・庄内町で校歌に出羽三山の山名のある学校
鶴岡市立荘内病院9階展望レストラン(鳥瞰図は不要)
月山8合目・弥陀ヶ原駐車場(鳥瞰図は不要)
羽黒町玉川中国見  東経139.9352、北緯38.7172 (大鳥居南側の駐車場)
羽黒町手向     東経139.9532、北緯38.6887 (月山高原活性化センター駐車場)
羽黒町猪俣新田   東経139.8963、北緯38.7051 (松ヶ岡開墾場北東の道路際)
歴史的文化的な影響評価が組み込まれていない点について
環境影響評価法は環境法と環境三法を前提として作られましたので、当時社会問題化していた環境汚染に対する影響評価の側面が強く表れています。その後、野生動物の生息域に関する影響評価、景観に関する影響評価などが評価対象に組み込まれてきましたが、再生可能エネルギーの導入による環境影響評価にように、基準が後追いしている事例が出てくるようになってきました。その度に基準が改良されてきていますが、完ぺきなものは存在しないし、今後も存在しえないと考えます。
特に、環境影響評価では「歴史的・文化的」な価値に対する影響評価は、335ページの4.3.8できわめて消極的に取り入れられているだけです。山形大学名誉教授の故北村昌美先生が執筆された「森林と文化」によれば、「歴史と文化が地域の景観を作り出している」ことが示されています。今回の対象地のように、出羽三山という宗教上の聖地に事業展開しようとする場合は「歴史的・文化的」価値がが景観に及ぼす影響評価が「4.3.7」の領域で必要不可欠だと考えます。
鶴岡市大山の陣屋稲荷神社宮司の梅本幸巳氏言葉を引用してみましょう。
「出羽三山風力発電は庄内の人にとってみれば、神棚に沢山の扇風機を並べて祀るようなものだ。」
この言葉は、まことに言い得て妙です。
配慮書中で不備だと考えられる個所の指摘
  • 本編5ページには「航空写真」と「衛星写真」の記載がありますが、どちらが正しいのかわかりません。

  • 本編107ページ右上の情報が欠落しています。10ページの検討対象エリアに含まれていますので修正をお願いします。
  • 本編109ページ右上が不適当です。10ページの検討対象エリアに含まれていますので修正をお願いします。10ページの検討対象エリアに含まれていますので修正をお願いします。
  • 本編110ページ右上の枠の説明がありません。10ページの検討対象エリアに含まれていますので詳細な説明をお願いします。
  • 本編117ページ右上の枠は1/50,000とありますが説明が妥当ではありません。10ページの検討対象エリアに含まれていますので詳細な説明をお願いします。
  • 本編118ページ右上の枠は1/50,000とありますが説明が妥当ではありません。10ページの検討対象エリアに含まれていますので詳細な説明をお願いします。
  • 本編233ページ:表の「景観」・「人と自然の触れ合いの活動の場」項目の「施設の稼働」欄に網掛けと「〇」が必要です。
  • 本編277ページ右上の情報が欠落しています。10ページの検討対象エリアに含まれていますので修正をお願いします。
  • 本編278ページ右上の情報が欠落しています。10ページの検討対象エリアに含まれていますので修正をお願いします。
  • 本編337ページの評価結果には『「つるおか森の散歩道」及ぴ「東北自然歩道」以外の地点については、いずれも事業実施想定区域に含まれず、直接的な改変は生じないことから重大な影蓉はないと評価する。』とありますが、事業実施想定区域と道路の拡幅等をする可能性のある範囲に該当しており、文面は事実に反しています。修正を求めます。
  • 要約書37ページ右上の情報が欠落しています。10ページの検討対象エリアに含まれていますので修正をお願いします。
  • 要約書38ページ右上の情報が欠落しています。10ページの検討対象エリアに含まれていますので修正をお願いします。
  • 要約書48ページと49ページが同じです。本来の49ページの情報を提示願います。
  • 資料編13ページと14ページの表題「資料6(5)」が同じです。
  • 以上に関して、修正されたものの再縦覧を求めます。